1.
2.
こども会活動中に被った災害及び、これらの者が第三者に与えた災害に対して給付金を支払います。
こども会活動とは次に例示するもので、こども会の主催か共催ですべての指導者・過去の記録がついている活動でなければなりません。また、こども会は単位こども会のほか、区、市(区・市子供会育成連合協議会)指定都市、全国協議会等のこども会も含みます。
3.
こども会活動に出席(参加)するために、開催場所への往路、復路において、交通事故などで災害を被った場合。(ただし、通常の経路、方法、時間であること)自宅〜集合場所間は含まれません。